こんばんわ!
完全に曜日感覚がくるっていた眼鏡Pです。
#すみません。昨日分と今日分、UPします!
では、2025年群馬県公立高校入試問題の過去問の社会を「かいせつ」していきます。

社会
7⃣
大問7〔公民・総合〕 問題・解答・詳細解説
(1) 議院内閣制と衆議院の解散
【問題】
カードⅠ中の [ ⅰ ] に当てはまる語を書きなさい。
【カードⅠ:議院内閣制について】
衆議院は内閣に対して不信任決議権を行使できます。不信任決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を [ ⅰ ] するか、総辞職するかを選択しなければなりません。
【解答】
解散
【詳細解説】
- 根拠条文(日本国憲法第69条)「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定されています。
- 背景と仕組み(議院内閣制)内閣は国会(特に国民の代表である衆議院)の信任を基盤として成り立っています。不信任決議が可決されるということは「内閣への信任が失われた」ことを意味するため、内閣には次の2つの選択肢しか残りません。
- 衆議院を解散する: 総選挙を行って、国民に直接「内閣と国会のどちらを支持するか」の審判を仰ぐ。
- 内閣総辞職をする: 国民の代表である衆議院の意思を受け入れ、内閣全員が辞職する。
(2) 社会権の条文と内容
【問題】
下線部(a)(社会権)に関して、日本国憲法が保障している社会権について述べた文として適切なものを、次のア〜エから全て選びなさい。
- ア 憲法は、全ての国民は勤労の権利を有し、義務を負うと定めている。
- イ 憲法が保障する労働基本権のうち、労働組合をつくる権利を団結権という。
- ウ 憲法において無償と定めている義務教育とは、小学校から高等学校までの課程を指す。
- エ 憲法は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する権利として、生存権を保障している。
【解答】
ア、イ、エ
【詳細解説】
社会権は「人間らしく生きる権利」として20世紀以降に登場した基本的人権です。
| 選択肢 | 正誤 | 根拠・ポイント |
| ア | 〇 | 第27条(勤労の権利・義務):「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と明記されています。国民の三大義務の1つでもあります。 |
| イ | 〇 | 第28条(労働基本権):労働者が団結して労働組合を結成する権利を団結権と呼びます。(ほかに対等に交渉する団体交渉権、ストライキ等を行う団体行動権があります) |
| ウ | × | 第26条(教育を受ける権利・義務教育):憲法が無償と定めている義務教育は小・中学校の9年間です。高等学校は含まれません。 |
| エ | 〇 | 第25条(生存権):「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。生活保護制度などの根拠となる条文です。 |
以上になります。
※かいせつの際に少しでも分かりやすくするため、チャットGTPやWikipediaなど、さまざまなサイトやITのお力を利用し、参考にさせていただいています!
本日もご覧くださり、ありがとうございました!
2025年群馬県公立高校入試問題の過去問の社会でした。次回からはこの続きを「かいせつ」していきます。
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